北海道社会福祉協議会社会福祉施設経営部会運営内規
(名 称)
第1条 北海道社会福祉協議会部会及び委員会規程第1条に基づき設置された「社会福祉施設経営部会」(以下「本部会」という)は、「北海道社会福祉法人経営者協議会」と称することができ、この場合以下条文の部会を協議会と読み替えるものとする。
(目 的)
第2条 本部会の目的は下記のとおりとする。
(1)道内の社会福祉施設等の経営主体である社会福祉法人の経営強化への支援。
(2)道内の社会福祉法人の経営管理課題に関する連絡調整。
(3)全国社会福祉法人経営者協議会と連携した活動の実践。
(会 員)
第3条 本部会の会員は、道内全ての社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人等とし、その代表する理事長もしくは代行しうる役員をもって構成する。
2 入会申し込みは、別に定める 「入会申込書(様式)」によるものとし、同時に全国社会福祉法人経営者協議会の入会申し込みも行うものとする。
ただし、1保育所経営の社会福祉法人等はその限りではない。
(会 費)
第4条 本部会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(事 業)
第5条 本部会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉法人等の経営に関する研修、調査研究に関すること
(2)社会福祉法人の基盤確立に向けた事業・活動に関すること
(3)会員相互の情報交換、交流、連絡調整に関すること
(4)北海道社会福祉法人経営青年会の育成に関すること
(5)その他、目的を達成するために必要なこと
(役 員)
第6条 本部会に、別に定める選出区分から次の役員を置き、総会において会員から選出する。
ただし、北海道社会福祉法人経営青年会の会長は、第3条第1項の規定に関わらず、理事長もしくは代行しうる役員以外の者であっても本会役員に選出することができる。
部会長 1名
副部会長 若干名
幹事 若干名
監事 2名
(役員の職務)
第7条 部会長は、本部会を代表し、会務を統括する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、予め部会長が指名した副部会長
が職務を代行する。
3 幹事は、本部会の会務を執行する。
4 監事は、本部会の会務の執行状況及び会計を監査し、総会に報告する。
(選考委員会)
第8条 役員の選任に当たっては、総会出席会員の若干名で構成する選考委員会を置くことが
できる。
(専門委員会)
第9条 緊急かつ臨時に必要の場合は、会長の指示により専門委員会を置くことができる。
(社会福祉法人経営青年会)
第10条 本部会に、北海道内の社会福祉施設を経営する社会福祉法人に所属する満50歳未満の経営者等で構成する「北海道社会福祉法人経営青年会」を置く。
北海道社会福祉法人経営青年会の会則は、北海道社会福祉法人経営青年会が定める。
(道社協理事候補者・評議員候補者の推薦)
第11条 道社協理事・評議員候補者は、総会において、理事1名、評議員2名を推薦する。
ただし、部会長は理事候補者とする。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営機関)
第13条 本部会に、次の運営機関を置く。
(1)正副部会長会議
(2)幹事会
(3)総会
(正副部会長会議)
第14条 正副部会長会議は、部会長・副部会長をもって開催し、下記の事項を協議処理する。
(1)幹事会に付議すべき事項の協議
(2)緊急を要する事項の処理
2 正副部会長会議は、部会長が招集し議長となる。
(幹事会)
第15条 幹事会は、本部会の執行機関とし、下記の事項を協議処理する。
(1)総会に付議すべき事項の協議
(2)総会において議決した事項の執行に関すること
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(4)緊急を要する事項の処理
2 幹事会は、部会長が招集する。
(総 会)
第16条 総会は年2回以上開催する。
2 総会は、部会長が招集し出席会員の中から議長を選出する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について、委任状を添えて他の出席会員にその権限を委任することができる。
5 総会は、会員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
第17条 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)道社協理事・評議員候補者の推薦に関する事項
(4)その他必要と認めた事項
(内規の変更)
第18条 この内規を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。
付則 この内規は、平成9年4月30日から執行された北海道社会福祉施設経営者協議会「会
則」を、北海道社会福祉協議会部会および委員会規程に基づき一部改正し、施行する。
平成 9年 4月30日 施行
平成14年 5月20日 一部改正
平成20年 2月21日 一部改正
平成23年 6月24日 一部改正
平成25年 2月 6日 一部改正
平成25年 7月12日 一部改正
平成28年 4月 1日 一部改正
平成31年 2月14日 一部改正
北海道社会福祉法人経営者協議会運営内規 別表
●第4条別表「会費算定表」
(円)
基本額 | 小規模特例 | 大規模特例 | 1保育所経営法人 | |
---|---|---|---|---|
道施設経営部会会費 | 10,000 | 10,30,000 | 10,000 | 10,000 |
全国経営協会費 | 60,000 | 30,000 | 100,000 | ━ |
道社協会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
合 計 | 75,000 | 45,000 | 115,000 | 15,000 |
大規模特例 同 10億円を超える法人
●第6条別表 「役員選出区分」
R6.4.1
地域区分 | 法人数 | 選出区分 (法人数) | 正副部会長・ 幹事・監事 | 道社協 理事・評議員 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 204 | 札幌(204) | 総会により、部会長1名、副部会長及び幹事若干名、監事2名選出 | 総会により理事候補1名、評議員候補2名を推薦 |
石狩 | 45 | 道央(141) | ||
後志 | 31 | |||
空知 | 65 | |||
胆振 | 58 | 道南(153) | ||
日高 | 18 | |||
渡島 | 67 | |||
檜山 | 10 | |||
上川 | 89 | 道北(106) | ||
留萌 | 5 | |||
宗谷 | 12 | |||
十勝 | 41 | 道東(117) | ||
オホーツク | 44 | |||
釧路 | 20 | |||
根室 | 12 | |||
合 計 | 721 | 721 | ー | 3 |
2 北海道社会福祉法人経営青年会の会長は、選出区分に関わりなく総会において選出することができる。
3 法人数は、各年度4月1日現在とする。